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書誌情報サマリ

書名

海運・造船会社要覧 2019

出版者 海事プレス社
出版年月 2018.11
請求記号 683/00035/19


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No. 所蔵館 資料番号 資料種別 配架場所 別置 帯出 状態
1 鶴舞0210901864一般和書2階書庫 禁帯出在庫 

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書誌詳細

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請求記号 683/00035/19
書名 海運・造船会社要覧 2019
出版者 海事プレス社
出版年月 2018.11
ページ数 14,25,969p
大きさ 21cm
ISBN 978-4-905781-56-1
一般注記 2018までの出版者:日刊海事通信社
分類 683035
一般件名 海運業-名簿   造船業-名簿
書誌種別 一般和書
内容紹介 海運・造船各社をはじめ海運仲立・代理店業、舶用機器メーカー、商社(船舶・運輸関係)、海事関係団体・官庁の概要や組織・人事構成などを掲載。最新の諸データを詳細に網羅した、海事分野の要覧。
タイトルコード 1001810077365

要旨 現在の法制度、実務状況に基づいた「地に足のついた」AI・ロボット法。Q&A方式でコンパクトに解説。伝統的な法分野の観点から重要問題を洗い出し、可能な限り実定法に則した解説を行う。
目次 第1章 AI・ロボット法総論(AI・ロボットの概念
AI・ロボットのインパクト ほか)
第2章 憲法分野(AI・ロボットに憲法上の権利は認められますか。技術の進展に応じて、憲法上の権利に関する議論は変わりますか。
AI・ロボットは、プライバシーとの関係で問題を引き起こしませんか?特に、家庭用ロボットやAIを使ったプロファイリングにはどのような問題があるでしょうか。 ほか)
第3章 民事法分野(AI、ロボットが関与した契約において、その効果は誰に帰属すると考えればよいですか。例えば、AIを搭載したロボットに自転車の購入を指示したところ、予想外にもこのAIによって自動車を購入する契約が締結されたという場合、利用者にその効果が帰属することになるのでしょうか。
AI・ロボットによって引き起こされた不法行為について、AI・ロボット自体に不法行為に基づく損害賠償責任を追及できますか。また、AI・ロボットの利用者に対して責任追及できますか。 ほか)
第4章 刑事法分野(ロボット・AIが犯罪に関わった場合、誰がどのような刑事責任を負うことが考えられますか。
自動車の自動運転により事故が発生した場合に、運転者、設計者、製造者はどのような刑事責任を負うことが考えられますか。 ほか)
第5章 行政法分野(AI・ロボットの活用が見込まれる行政分野には、どのようなものがありますか。
行政分野でAI・ロボットを導入する場合、民間分野と比較してどのような点に注意する必要がありますか。 ほか)


内容細目表:

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