その他お知らせ
平成31年4月1日から弁償手続きの方法が変わります
Tweet
2019年3月16日
借りていただいた本やCD等を、なくしたり、汚したり、壊したりしたときには、借りていただいたものと同じもの、または図書館が指定する代わりの本等で弁償していただきます。
本やCD等をなくしたり汚したりした場合には、まずはお借りいただいた図書館までご相談ください。
図書館の資料は市民の皆さまの大切な財産です。今後も大切にご利用いただきますようお願いいたします。
- 施行日: 平成31年4月1日(月曜日)
- お問合せ: ご不明な点はご利用の図書館までお尋ねください。各図書館の電話番号は「各区図書館の案内」ページをご覧ください。