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書誌情報サマリ

書名

通兄公記 第1  (史料纂集)

著者名 [久我通兄/著] 今江広道/校訂 小松馨/校訂
出版者 続群書類従完成会
出版年月 1991.08
請求記号 21055/00011/1


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No. 所蔵館 資料番号 資料種別 配架場所 別置 帯出 状態
1 鶴舞0210534715一般和書2階書庫 在庫 

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書誌詳細

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請求記号 21055/00011/1
書名 通兄公記 第1  (史料纂集)
著者名 [久我通兄/著]   今江広道/校訂   小松馨/校訂
出版者 続群書類従完成会
出版年月 1991.08
ページ数 335p
大きさ 22cm
シリーズ名 史料纂集
シリーズ巻次 91
分類 21055
一般件名 日本-歴史-江戸時代-史料
個人件名 久我通兄
書誌種別 一般和書
タイトルコード 1009911037749

要旨 元徴用工の慰謝料請求権を認めた韓国大法院の判決は、なぜ画期的かつ正当と言えるのか。問題に正面から向き合うため、そして被害者を救済し、尊厳を回復するために必要なこととは―動員の全貌、過酷な実態、実質的な補償を拒み続ける政府の欺瞞、そして“解決済み”論の不当性を明らかにする。(附録資料:朝鮮人強制動員企業現在名一覧)
目次 第1章 朝鮮人強制動員の経過(徴用工とは
募集による動員
官斡旋による動員
徴用による動員
日本への労務動員数
軍務動員数)
第2章 朝鮮人強制労働の実態(企業文書からみた動員
行政文書からみた動員
企業への強制動員―日本製鉄と三菱重工業
証言から見た強制労働)
第3章 被害回復のない戦後処理―未払金供託・日韓請求権交渉(返還されなかった未払金
日韓請求権交渉
「すべての請求権」とは
不当な「救済なき権利」論)
第4章 韓国徴用工判決の意義(韓国大法院の徴用工差し戻し判決(二〇一二年)
光州地方法院の三菱名古屋判決(二〇一三年)
韓国大法院徴用工判決(二〇一八年)
日本政府の対応
植民地合法論批判)
第5章 植民地責任をとるために(強制労働は歴史的事実
基金の設立による包括的解決を)
著者情報 竹内 康人
 1957年浜松市生まれ、歴史研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


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