■お知らせ■
平成31年4月1日から弁償手続きの方法が変わります

借りていただいた本やCD等を、なくしたり、汚したり、壊したりしたときには、借りていただいたものと同じもの、または図書館が指定する代わりの本等で弁償していただきます。
本やCD等をなくしたり汚したりした場合には、まずはお借りいただいた図書館までご相談ください。
図書館の資料は市民の皆さまの大切な財産です。今後も大切にご利用いただきますようお願いいたします。


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